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もっと伝えたい感動を|河合楽器製作所
NEWS RELEASE
2014年5月27日
株式会社河合楽器製作所
静岡県浜松市中区寺島町200
取締役社長:河合 弘ヘ
http://www.kawai.co.jp/

株式併合および単元株式数の変更
ならびに定款の一部変更に関するお知らせ

 株式会社河合楽器製作所は、平成26年5月27日開催の取締役会において、平成26年6月26日開催予定の第87期定時株主総会に株式併合および単元株式数の変更等に関する定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.株式併合について

(1) 併合の目的

 全国証券取引所では「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、すべての国内上場会社の売買単位を100株に統一することを目標としております。
東京証券取引所に上場している当社といたしましては、この趣旨を尊重して、当社株式の売買単位を現在の1,000株から100株に変更することとし、投資単位の水準や株主の皆様の権利に出来るだけ影響を及ぼすことがないよう、株式併合(10株を1株に併合)および単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)を併せて実施するものです。

(2) 併合の内容

[1] 併合する株式の種類

 普通株式

[2] 併合の方法

 平成26年10月1日をもって、平成26年9月30日の最終の株式名簿に記載された株主様の所有数を基準に、10株につき1株の割合をもって併合いたします。

[3] 併合によって減少する株式数

併合前の発行済株式総数 (平成26年3月31日) 85,610,608株
併合により減少する株式数 77,049,548株
併合後の発行済株式総数 8,561,060株

(注)「併合により減少する株式数」は併合前の発行済株式総数に株式の併合割合を乗じた理論値です。

[4] 併合の影響

 併合により発行済株式総数は1/10に減少いたしますが、純資産の変動はありませんので 1株当たりの純資産は10倍になります。

(3) 1株未満の端数が生じる場合の処理

 株式併合の結果、1株未満の端数が生じた場合は、会社法第234条および第235条に基づき、この売却または買い取りを実施し、その代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

(4) 併合により減少する株主数

(平成26年3月31日現在)

  株主数(割合) 発行済株式数(割合)
総株主 8,371名 (100.00%) 85,610,608株 (100.00%)
10株未満(1〜9株)所有株主 234名 ( 2.80%) 335株 ( 0.00%)
10株以上所有株主 8,137名 ( 97.20%) 85,610,273株 (100.00%)

(注)現在10株未満の株式を所有されている株主様は、その保有機会を失うことになりますが、併合の効力発生日前に「単元未満株式の買い取り」の手続きをご利用いただくことも可能ですので、お取引の証券会社または当社の株主名簿管理人までお問い合わせください。

(5) 併合の条件

 平成26年6月26日開催予定の第87期定時株主総会において、「株式併合に関する議案」および後記3.「定款の一部変更に関する議案」が承認可決されることを条件といたします。

2.単元株式数の変更について

(1) 変更の理由

前記「1.(1)併合の目的」に記載した「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応するためです。

(2) 変更の内容

普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

(3) 変更の条件

平成26年6月26日開催予定の第87期定時株主総会において、「株式併合に関する議案」および 後記3. 「定款の一部変更に関する議案」が承認可決されることを条件といたします。

3.定款の一部変更について

(1) 変更の理由

[1] 株式併合の実施に伴い、併合比率に応じて発行可能株式総数を減少させるため現行定款第6条を変更するものであります。

[2] 「1.(1)併合の目的」に記載した「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応し、単元株式数を100株とするため現行定款第8条を変更するものであります。

[3] 上記 [1] および [2] の変更の効力は、株式併合の効力発生日をもって発生する旨の附則を設けるものであります。なお本附則は、株式併合の効力発生日経過後、削除することといたします。

(2) 変更の内容

下記の通りであります。

現行定款抜粋・変更案対照表

(下線は変更部分を示します。)

現行定款 変更案
第6条 (発行可能株式総数)

 当会社の発行可能株式総数は、3億4千2百万株とする。

第6条 (発行可能株式総数)

 当会社の発行可能株式総数は、3千4百2十万株とする。

第8条 (単元株式数)

 当会社の単元株式数は、1,000株とする。

第8条 (単元株式数)

 当会社の単元株式数は、100株とする。

(新設)
附則

 第6条(発行可能株式総数)及び第8条(単元株式数)は、平成26年10月1日をもって、効力が発生するものとする。なお、本附則は平成26年10月1日の経過後、これを削除する。

(3) 定款の一部変更の条件

 平成26年6月26日開催予定の第87期定時株主総会において、「株式併合に関する議案」が承認可決されることを条件といたします。

4.株式併合および単元株式数の変更ならびに定款の一部変更の日程

取締役会決議日 平成26年5月27日
株主総会決議日 平成26年6月26日(予定)
株式併合および単元株式数の変更の効力発生日 平成26年10月1日(予定)
定款の一部変更の効力発生日 平成26年10月1日(予定)

(ご参考)

上記のとおり、株式併合および単元株式数の効力発生日は平成26年10月1日でありますが、株式売買後の振替手続きの関係で、実務上は平成26年9月26日をもって、東京証券取引所における売買単位は100株に変更されます。

(添付資料)

株式併合および単元株式数変更に関するQ&A

Q1. 株式併合と単元株式数の変更とはどのようなことですか?
A1.

株式併合とは、複数の株式を合わせてそれより少ない数の株式とするものです。
当社は、株主、投資家の皆様に、様々な投資指標を通じて、会社の状況についてご理解を深めていただくことが重要と考えております。このような観点のもと、株式併合を行い、発行済株式総数を適正化することにより、1株当たりの利益・配当等の諸指標や株価を、当社の状況に即してよりわかりやすく表示するため、当社普通株式について10株を1株の割合で併合することといたしました。
また、単元株数の変更については、株主総会における議決権の単位および証券取引所における売買の単位となる株式数を1,000株から100株に変更するものです。
これに伴い、株式会社東京証券取引所における当社株式の売買単位も1,000株から100株に変更されることとなります。

なお、株式併合の前後で、会社の資産や資本の状況は変わりませんので、株式市況の動向など他の要因を別とすれば、今回の株式併合により、株主様がご所有の株式数は10 分の1になりますが、1株当たりの資産価値は10 倍になります。したがって、株主様がご所有の当社株式自体の資産価値に影響はありません。

Q2. 株主の所有株式数・議決権数はどのようになるのですか?
A2.

【所有株式について】

平成26年9月30日最終の株主名簿に記録された株式数に10分の1を乗じた株式数(1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てます。)を平成26年10月1日の株主名簿上の所有株式数といたします。ただし、株式売買後の振替手続きの関係上、実務上、次のように取り扱われますのでご留意ください。

平成26年9月25日: 現在の単元株式数(1,000 株) での売買の最終日となります。
平成26年9月26日: 株式会社東京証券取引所における当社株式の売買単位が 1,000株から 100株に変更され、株価に株式併合の効果が反映されます。

【議決権について】

平成26年10月1日に効力が発生する単元株式数の変更に伴い、100株につき議決権1個となりますが、株式併合と合わせて行うため、各株主様の議決権数は変わりません。

Q3. 具体的なスケジュールはどうなりますか?
A3.

株式併合および単元株式数変更のスケジュールは以下のとおりです。

平成26年6月26日 当社第87期定時株主総会
平成26年9月上旬 証券会社等における単元未満株式の買取り請求の受付停止(注1)
平成26年9月25日 当社株式の売買単位(単元株式数)1,000株での売買最終日(注2)
平成26年9月26日 当社株式の売買単位(単元株式数)が1,000 株から100 株に変更
平成26年9月30日 株式併合基準日
平成26年10月1日 株式併合と単元株式数変更の効力発生日
平成26年11月中旬 株式割当通知の発送(予定)
平成26年12月中旬 端数株式相当分の処分代金のお支払い(予定)
(注) 1. 単元未満株式の買取請求の受付停止開始日は証券会社等により異なります。詳しくは、お取引の証券会社等にお問い合わせください。
2. 当社が上場する証券取引所の定めにより、当社株式の売買単位は、株式併合の効力発生日の3営業日前の日から株式併合等の効力発生後の単元株式数となる予定です。なお、株式併合等に伴う売買停止期間はございません。
Q4. 株式併合に伴い、必要な手続きはありますか?
A4.

特に必要なお手続きはございません。
なお、10 株未満の株式については、株式併合により1株に満たない端数(以下「端数株式」といいます。)となるため、これを当社がまとめて市場価格で売却させていただき、それによって得た代金を各株主様の有する端数株式に応じてお支払いいたします。(具体的なスケジュールはQ3のとおりです。)
株式併合前のご所有株式の総数が 10株未満の株主様につきましては、株式併合の結果、端数株式のみとなり、当社株式の保有機会を失うこととなります。深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
また、単元株式数の変更に伴い、単元未満株式 (100 株未満の株式) が発生する場合もございます。単元未満株式は取引所市場での売買ができませんので、ご注意いただきますようお願い申し上げます。(単元未満株式の買取り請求につきましては、Q5を参照ください。)

株主様が開設されている証券会社等が複数にわたる場合は、原則として各証券会社の振替口座簿に記録された当社株式の残高に対して、それぞれ株式併合の手続きがなされます。

Q5. 買取り請求とはどのような制度ですか?
A5.

買取り請求とは、単元未満株式を当社が買取る制度です。

(注) 1. 単元未満株式の買取り請求を強制するものではありません。株主様のご判断によりご請求ください。
2. 買取り請求に対する当社手数料は無料ですが、証券会社所定の手数料がかかることがございます。
3. 買取り価格は、当該請求が当社の株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した日の株式会社東京証券取引所における当社株式の最終価格に当該請求株式数を乗じた額となります。

■お問い合わせ先

単元未満株式が記録されている口座によって、お手続きの窓口が異なりますのでご留意ください。

[1] 証券会社の株主様口座に記録されている単元未満株式

お取引口座のある証券会社(口座管理機関)にお問い合わせください。

[2] 証券会社に口座がないため特別口座に記録されている単元未満株式

当社の特別口座管理機関(株主名簿管理人)である三井住友信託銀行株式会社にお問い合わせください。

以上

この件に関するお問い合わせ先

〒430-8665 静岡県浜松市中区寺島町200
株式会社河合楽器製作所 総務人事部 総務課
Tel.053-457-1213 Fax.053-457-1300