株式会社河合楽器製作所は、平成26年9月17日開催の取締役会において、会社法第235条第2項、第234条第4項及び第5項の規定に基づく株式併合による1株に満たない端数の処理について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
当社は、平成26年6月26日開催の第87期定時株主総会の決議に基づき、平成26年10月1日を効力発生日として株式の併合を行ないますが、これにより生じる当社普通株式で1株に満たない端数につきましては、会社法第235条第2項、第234条第4項及び第5項の規定に基づき、自己株式として買い取ることといたしました。
なお、買い取る株式の総数及び買取りと引き換えに交付する金銭の総額については、確定次第お知らせいたします。
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